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軽自動車税(種別割)は4月1日(賦課期日)現在に軽自動車を所有している方に課税されます。
対象車両の軽自動車税(種別割)に未納がないことを証明します。
未納がある場合には発行できません。
軽自動車税(種別割)に未納がある場合、自動車検査証の返付を受けることができません。
4月2日以降に軽自動車を所有された方には、今年度の税金は課税されません。
このような車両が軽自動車継続検査を受ける場合は、「賦課期日後に所有したため、今年度分は課税されません」という内容の納税証明書を交付します。
非課税の車両が軽自動車継続検査を受ける場合は、「地方税法の規定により非課税」という内容の納税証明書を交付します。
減免の車両が軽自動車継続検査を受ける場合は、「地方税法の規定により減免」という内容の納税証明書を交付します。
免除を受けている車両が軽自動車継続検査を受ける場合は、「地方税法の規定により課税免除」という内容の納税証明書を交付します。
受付窓口 | 本庁舎1階(証明書交付窓口)、各総合支所総務課、各支所・出張所 ※日吉・瑞穂出張所では後日交付となります。 |
申請に必要なもの | ・車検証 (コピー可) ・来庁される方の本人確認書類 |
※身体障がい者手帳等によって課税免除となっている車両についても、上記のもので交付を受けることができます。
来庁できない方のために郵送でも受付しております。
お問い合わせ |
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市民税課諸税担当 TEL:0157-25-1114 FAX:0157-25-1201 |