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北見市では、学校教育法第19条「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」の規定に基づき、小学校、中学校及び義務教育学校に児童生徒が在籍する経済的にお困りの世帯に対して、就学に要する費用を援助しております。
「経済的理由によって」とは、各市町村で要件が異なりますが、北見市では、市町村民税が非課税の世帯や、世帯の収入が一定以下である世帯など、いくつかの要件を定めております。
その他、支給費目等の「就学援助費」の詳細は、下記をご覧ください。
お子様が北見市立学校に就学するご家庭のうち下記(1)1~9、(2)のいずれかに該当する世帯
| 認定要件 | 備考 |
|---|---|
| 1.児童扶養手当の支給を受けている世帯 |
※ただし、児童扶養手当の支給を受けていた世帯の状況でなくなった場合を除く。 ※児童手当、特別児童扶養手当は該当しません。 |
| 2.国民年金の保険料が免除承認された世帯 | ※20歳以上の世帯員全員の免除承認が必要。 |
| 3.生活保護法に基づく保護が廃止または停止となった世帯 | ※ただし、生活保護を受けていた世帯の状況でなくなった場合を除く。 |
| 4.災害等により個人事業税が減免された世帯 | |
| 5.災害等により市町村民税が減免された世帯 | |
| 6.災害等により固定資産税が減免された世帯 | |
| 7.災害等により国民健康保険料が減免または徴収が猶予された世帯 | |
| 8.公共職業安定所で日雇労働被保険者手帳の交付を受けた世帯 | |
| 9.世帯員全員の市町村民税が非課税となっている世帯 |
1.紙による申請
在校生の方については、各学校から1月下旬~2月上旬に全児童生徒に配布しています。
新小学1年生の方については、体験入学等の際に学校から配布しています。
学校から配布される申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、一番上のお子様が通う学校へ提出してください。
2.電子申請
令和8年度から電子申請を開始しています。
下記のリンクまたは、二次元コードより申請を行ってください。
上記、認定要件により必要書類が異なりますので次のPDFファイルをご参照ください。
令和8年4月1日から認定するための申請締切日は、以下のとおりです。
| 新小学2年生~新中学3年生 | 令和8年3月31日(火) ・一番上のお子様が通う学校へ提出してください。 |
| 新小学1年生 | 令和8年4月9日(木) ・入学予定の学校へ提出してください。 ただし、北見市立学校に通う兄弟姉妹がいる場合は、一番上のお子様が通う学校へ提出してください。 |
※申請に必要な書類を必ず添付してください。添付に不備がある場合、支給が遅くなったり、支給の認定にならない場合があります。
※申請は随時受付しておりますが、上記の期限を過ぎた場合は、認定は申請月の翌月となります。
支給費目については、学校種別により費目及び金額が異なりますので次のPDFファイルを参照してください。
・生活保護を受給している方は、この申請の対象となりません。
・年度ごとの申請のため、援助を希望する場合は、毎年申請が必要です。
・新入学児童生徒学用品費等の申請書(ピンク色の用紙)を提出された方で、就学援助費の受給も希望する場合は、申請書の提出が必要です。
・学校に申請書を提出したことを証明するため、「就学援助申請書受領証」を学校から交付いたしますので、大切に保管してください。
・申請は随時受付しておりますが、毎年設定する提出期限を過ぎた場合、申請の翌月に認定となり、4月から認定とならないことによって、援助されない費目がありますので、ご注意ください。
・保護者氏名、世帯員、住所、銀行口座等、申請書の内容に変更が生じた場合は、届出が必要ですので、学校教育課 学校教育係まで、必ずご連絡ください。
※令和7年度の北見市就学援助は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
| お問い合わせ |
|---|
| 学校教育課 学校教育係 電話:0157-33-1748 ファクシミリ:0157-33-1720 |