地域生活の支援(日中活動系サービス)

生活介護

常時介護を要する障がいのある人を対象とした、主として日中に障害者支援施設等で行われる、入浴、排せつおよび食事等の介護や、創作的活動または生産活動の機会の提供等必要な援助を行うサービスです。

対象者

障害支援区分3以上の障がいのある人
※障害者支援施設入所者は区分4以上
※50歳以上は区分2以上、障害者支援施設入所者は区分3以上

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

療養介護

主として日中において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および日常生活上の援助を行うサービスです。

実施場所

美幌療育病院 ほか

対象者

病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする次に掲げる障がいのある人
・障害支援区分6以上の呼吸管理を行っている障がいのある人
・障害支援区分5以上の筋ジストロフィーまたは重症心身障がいの人

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

日中一時支援(地域生活支援事業)

保護の必要な障がいのある人や子どもの介護家族の負担軽減等のため、放課後や休日等の日中において障がいのある人や子どもを一時的に預かるサービスです(区分認定は行いません)。

対象者

保護の必要な障がいのある人および障がいのある子ども

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

医療的ケア支援事業

日常的に医療的ケアを必要とする重症心身障がい児(者)を日中活動の場にお預かりし、そこに配置された看護師による医療的ケアの実施により、重症心身障がい児(者)の社会参加の場を確保し、介護家族の負担軽減を図ることを目的とするサービスです(区分認定は行いません)。

実施場所

日中一時支援事業所(重症心身障がい児(者)を日中お預かりする場)ほか

対象者

日常的に医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障がい児(者)で、主治医の診療を受け、医療的ケア判定スコアの交付を受けた方

申請・問合せ

北見市障がい福祉課    電話(0157)25-1136、FAX(0157)26-6323

自立訓練(機能訓練)

障がいのある人に対し、地域生活を営むことができるよう一定期間の支援計画に基づき、日常生活能力の向上を目的とするサービスです(区分認定は行いません)。

対象者

地域生活を営む上で生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がいある人

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

就労移行支援

企業での就職を希望する障がいのある人に対し、一定期間の支援計画に基づき知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労・定着を図るサービスです(区分認定は行いません)。

対象者

65歳未満または65歳以上で一定の要件を満たす方で一般就労を希望し企業への雇用等が見込まれる障がいのある人

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

就労継続支援(A型)

一般企業での雇用が困難な方に対し、雇用契約等に基づく就労の機会を提供すると共に、一般就労に必要な知識・能力の向上を図るサービスです(区分認定は行いません)。

対象者

65歳未満または65歳以上で一定の要件を満たす方で、当該事業所において雇用契約に基づく就労が見込まれる障がいのある人

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

就労継続支援(B型)

一般企業での雇用が困難な方に対し、一定の賃金のもとで就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の向上・維持を図るサービスです(区分認定は行いません)。

対象者

次のいずれかの要件に該当する障がいのある人
1.就労経験がある方で年齢や体力面で雇用されることが困難となった方
2.50歳に達している方または障害基礎年金1級を受給している方
3.就労移行支援で雇用に結びつかなかった方(1,2除く)
4.試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援、A型の継続支援の利用が困難と判断された方(1,2,3除く)

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

就労定着支援

生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援(以下「就労移行支援等」)を利用して新たに一般企業で雇用された方に対し、企業、医療機関等と連絡調整を行うと共に、社会生活を営む上での問題に関する相談、指導および助言等を行うサービスです(区分認定は行いません)。

対象者

就労移行支援等を利用した後新たに一般企業に雇用された方で、就労を継続している期間が6か月以上の障がいのある人

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

自立生活援助

居宅で自立した日常生活を営む上での問題について、必要な情報の提供や助言、相談等の援助を行うサービスです(区分認定は行いません)。

対象者

障害者支援施設もしくは共同生活援助を行う住居等を利用していて一人暮らしを希望する障がいのある人等

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

地域活動支援センター通所(地域生活支援事業)

就労が困難な障がいのある人が地域活動支援センター等へ通所することにより、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進の場を提供するサービスです(区分認定は行いません)。

対象者

就労が困難な方で、日中活動の場としてセンターへの通所が必要と認められる障がいのある人

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

お問い合わせ
障がい福祉課
電話:0157-25-1136
ファクシミリ:0157-26-6323 E-Mail:shogaifukushi@city.kitami.lg.jp