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国保の被保険者が死亡したときは、葬儀を行った方に葬祭費として3万円を支給します。
ただし、会社等の被用者保険(健康保険、共済組合等)に加入していた本人が、退職後3ヵ月以内に死亡した場合は、加入していた被用者保険から埋葬料(費)の支給を受けられることがあります。被用者保険から支給を受けた場合は国保からの給付は受けられません。
また、加入されていた被用者保険の中には、上乗せ給付を行っているところもあります。お心当たりの方は、あらかじめ以前加入していた被用者保険へ受給の可否についてご確認ください。
「葬祭費支給申請書」は、死亡届をする際にお渡ししています。(当直室で死亡届をされた方には後日郵送しています。)必要事項をご記入のうえ、国保医療課、総合支所保健福祉課、支所・出張所に申請してください。
お問い合わせ |
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国保医療課国保料係 電話:0157-25-1130 メール:kokuho@city.kitami.lg.jp |