建設リサイクル法とは
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするため、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が制定されています。
届出が必要な工事
・床面積の合計が80平方メートル以上の建物の解体工事
・床面積の合計が500平方メートル以上の建物の新築工事または増築工事
・請負代金の額が1億円以上の建物の修繕・模様替え工事、建物の電気・設備工事など
・請負代金の額が500万円以上の建築物以外の工事(工作物、土木工事など)
(※特定建設資材が発生しない場合は届出対象外)
※届出対象工事の範囲
・請負契約により行われる工事、契約ごととなります。
・自主施工により行われる工事は、工事の規模によるもののほか、この工事を請負者に施工させた場合の請負代金相当額となります。
特定建設資材
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルトコンクリート
届出書類
上記の書類の他、解体建物の図面または写真、場所の分かる地図を一緒に提出してください。
※工事着手の1週間前までに届出をしてください。(郵送でも可)
届出先
| 北見市都市建設部建築指導課 | 090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 (0157)25-1154 |
|---|
電子申請
建設リサイクル法に関する手続きについては、「北海道電子自治体共同システム」による電子申請にも対応しています。
ご希望する項目をクリックしていただくと、各お申込み画面へ進みます。
※電子申請では、申請書等の控えの返却は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
- お問い合わせ
- 建築指導課
電話:0157-25-1154
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。
