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所有する固定資産について、下記(1)~(6)の状況になった場合、各届出または申告書の提出をお願いします。
固定資産税の賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了しない場合、相続(承継)人が固定資産税の納税義務者となります。相続人の中から代表して納税する方(代表承継人)を決めていただき、「納税義務者の代表承継人届出書」を提出してください。
なお、この届出は固定資産税・都市計画税に関する手続きであるため、相続による所有権移転登記とは関係ありません。
また、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。詳しくは登記制度を所管する法務省のホームページをご覧ください。
固定資産の所有者(納税義務者)が、何らかの理由(海外への転出等)により固定資産税の納付が困難な場合、代わりに納税の管理をする方(納税管理人)を決めていただき「納税管理人申告(承認申請)書」を提出してください。
なお、納税管理人を解除する場合も申告書の提出が必要となります。
固定資産(土地・家屋)を共同で所有している場合、共有者の中から一人を代表者として納税通知書を送付しています。共有者間で協議の上、代表者を変更する場合は「共有代表者の変更届」を提出してください。
なお、口座振替により納税している場合は、代表者変更に伴い同様の口座からの振替であっても改めて、口座振替依頼書の提出が必要とります。
建物を取り壊した場合は「家屋取り壊し届出書」をご提出いただくか、資産税課(電話0157-25-1115)までご連絡願います。取り壊した翌年度から固定資産税・都市計画税が課されなくなります。
なお、住宅を取り壊した場合、その敷地の住宅用地の特例措置の適用がなくなり土地の税額が上昇する場合があります。
北見市外の住所から別の市外の住所に転居した、北見市外で事務所を移転した、北見市外にお住まいで氏名や名称を変更した場合は、「納税義務者住所等変更届出書」をご提出いただくか、電話等により住所等の変更をお知らせください。
なお、北見市内での転居や、北見市内から市外へ転出した場合については、届出の必要はありません。
家屋所有者と賃借人が賃貸借契約に基づき取得した内部造作及び附帯設備等を固定資産税において、家屋に含めず賃借人の償却資産として申告する場合「固定資産税分離課税申出書」を提出してください。
問い合わせ先 |
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資産税課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 メール:shisanzei@city.kitami.lg.jp |