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犬の飼い主は、新たに犬を飼ったときや犬の登録情報に変更があったときは手続きをしなければなりません。
各種手続きについては窓口にて届け出をする方法のほか、電子申請の方法によりすることができます。
また、飼い犬に対し狂犬病予防注射を毎年一回受けさせなければならないことが法律により義務付けられていますので、忘れずに受けさせましょう。
手続きが必要なとき | 手続き名(必要書類) | 手数料 |
---|---|---|
1.新たに犬を飼ったとき | 犬の登録申請書 | 3,000円 |
2.狂犬病予防注射を受け、「注射済票」の交付を受けていないとき | ・犬の注射済票交付申請書 ・動物病院から交付された「注射済証」 |
550円 |
3.飼い犬が亡くなったとき | 犬の死亡届 | 不要 |
4.犬の飼い主が変更になったとき | 犬の登録事項変更届 | 不要 |
5.犬の飼い主が北見市に転入したとき | 犬の登録事項変更届 | 不要 |
※2の手続きは窓口での申請のみとなります
※飼い犬と共に北見市から転出する場合は、転出先の市区町村で手続きをお願いします
≪詳細≫
環境課/0157-25-1131
端野市民環境課/0157-56-2116
常呂市民環境課/0152-54-2115
留辺蘂市民環境課/0157-42-2110
問い合わせフォームは以下から
お問い合わせ |
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内容に関しては上記お問い合わせ先までお願いします。 web広報に関しては 市民の声をきく課 広報係 TEL:0157-25-1123 FAX:0157-26-2685 |