【web広報2025年3月号】くらし>家畜の所有者は報告を!

家畜伝染病予防法第12条の4に基づき、飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、飼養家畜の頭羽数や衛生管理の状況について都道府県知事に報告することが義務付けられているため、期限までに提出しなければなりません。

報告が必要な家畜の種類(ペットも対象)と提出期日

  1. 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのししについては4月15日までに北海道知事に提出する必要があります
  2. 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥については6月15日までに北海道知事に提出する必要があります

≪詳細≫
農政課/0157-25-1142
北海道網走家畜保健衛生所/0157-36-0725

お問い合わせ
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市民の声をきく課 広報係
TEL:0157-25-1123
FAX:0157-26-2685