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家畜伝染病予防法第12条の4に基づき、飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、飼養家畜の頭羽数や衛生管理の状況について都道府県知事に報告することが義務付けられているため、期限までに提出しなければなりません。
≪詳細≫
農政課/0157-25-1142
北海道網走家畜保健衛生所/0157-36-0725
お問い合わせ |
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内容に関しては上記お問い合わせ先までお願いします。 web広報に関しては 市民の声をきく課 広報係 TEL:0157-25-1123 FAX:0157-26-2685 |