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市では、公共下水道が整備されていない地域において、し尿および生活排水を処理する合併処理浄化槽の設置を推進しています。
浄化槽の使用・維持管理に関して、法律で3つの義務が定められているため、浄化槽管理者(使用者)は自らの責任で適正な維持管理をお願いします。
1.保守点検
2.清掃
3.法定検査
≪詳細≫
環境課/0157-25-1131
端野市民環境課/0157-56-2116
常呂市民環境課/0152-54-2115
留辺蘂市民環境課/0157-42-2110
お問い合わせ |
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内容に関しては上記お問い合わせ先までお願いします。 web広報に関しては 市民の声をきく課 広報係 TEL:0157-25-1123 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください