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建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業として騒音規制法、振動規制法の規制対象として定められた作業を「特定建設作業」といいます。
「特定建設作業」を行うにあたっては、事前(作業開始の7日前まで)に届出が必要です。
届出用紙はこのページからダウンロードする事が可能です。
※届出書の押印は不要です。
騒音規制法施行令 第2条 別表2に定める作業
※バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーの規制対象外となる「環境大臣が指定する機種」は国土交通省指定の低騒音型機械で、指定標識が機体に貼られています。詳細については下記リンクをご確認ください。
振動規制法施行令 第2条 別表2に定める作業
※各2部(正本1部、副本1部)の提出が必要です。
※各2部(正本1部、副本1部)の提出が必要です。
基準値 | 工事現場の敷地境界上において 騒音:85デシベル 振動:75デシベル |
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作業禁止時刻 | 住居系地域:午後7時から翌日午前7時まで その他の地域:午後10時から翌日午前6時まで |
作業可能時間 | 住居系地域:1日10時間を超えないこと その他地域:1日14時間を超えないこと |
作業期間 | 連続6日を超えないこと |
作業日 | 日曜日、その他休日でないこと |
発注者および施工業者は、次の事項に十分留意のうえ工事を行ってください。
問い合わせ先 |
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市民環境部環境課 電話:0157-25-1131 FAX:0157-25-1215 メール:kankyo@city.kitami.lg.jp |