MENU
CLOSE
他の健康保険の資格取得・喪失したことなどにより、国民健康保険の資格を取得・喪失するときや、住所の変更などがあったときは、その事実が発生した日から14日以内に届出をすることになっています。
国保の手続きには、原則、
が必要になります。
こんなとき | 届出に必要なもの | 場所 |
---|---|---|
他の市区町村から転入してきたとき | 転出証明書(※)、住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれか | 窓口課、総合支所、支所・出張所 |
職場の健康保険をやめたとき | 健康保険をやめた証明書 | 窓口課、国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者資格のきれた証明書 | 窓口課、国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護受給証明書 | 窓口課、国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、出生を証明するもの | 窓口課、総合支所、支所・出張所 |
(※)マイナンバーカードをお持ちの方で「マイナポータル」から申請された方は不要です。
こんなとき | 届出に必要なもの | 場所 |
---|---|---|
他の市区町村へ転出するとき | 転出される方の保険証 | 窓口課、総合支所、支所・出張所(※) |
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
国保と職場の両方の保険証(後者が未交付のときは加入を証明するもの) | 窓口課、国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
被保険者が死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの | 窓口課、総合支所、支所・出張所 |
(※)マイナンバーカードをお持ちの方で、「マイナポータル」から申請された方は来庁不要です。転出される方の保険証については、後日回収のため、返却用封筒をお送りします。
こんなとき | 届出に必要なもの | 場所 |
---|---|---|
住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証 | 窓口課、総合支所、支所・出張所 |
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき | 使えなくなった保険証 | 国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
就学のため、子どもが他の市区町村に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書 | 国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
施設などに入園するとき | 保険証、在園証明書 | 国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
職場の健康保険などに加入されていない方は、国民健康保険に加入することが法律で義務付けられています。(国民皆保険制度)
事実の発生から、14日以内に届出いただけない場合、下記のようになります。
必要な証明書が交付されていなくても、健康保険が使えなくなった日から14日以内に届出をしてください。
証明書を提出していただけない場合は、遡って(最大2年間)加入していただきますが、後日、証明書を提出していただいたときに加入日を訂正いたします。(遡った分の保険料につきましても、更正いたします。)
脱退の届出は、世帯主が行うこととなっています。(国民健康保険法第9条第1項、同施行規則第13条)
事業所では行っていただけません。
お問い合わせ |
---|
国保医療課国保料係 電話:0157-25-1130 メール:kokuho@city.kitami.lg.jp |