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国民健康保険の被保険者が妊娠4か月を超える(85日以上)出産(出生、死産を問わず)をしたときは、出産育児一時金が支給されます。
一人につき、488,000円
(令和5年3月31日以前の出産の場合は、408,000円)
また、産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠22週以後の出産(出生、死産を問わず)の場合は、掛金が加算されます。
一人につき、12,000円
市が、出産費用を北海道国民健康保険団体連合会を通じて医療機関に支払う制度です。これにより、出産時に出産費用を準備する負担が軽減されます。手続きは、医療機関で行いますので、ご相談ください。
出産費用が、出産育児一時金を超えた場合は、被保険者が医療機関に超えた分を支払います。
出産費用が、出産育児一時金に満たない場合は、市から被保険者に、差額を支給しますので国保医療課又は総合支所保健福祉課、支所・出張所で申請してください。
1.出産育児一時金支給申請書(出産届の際に、市役所窓口で交付いたしますので、お申出ください。)
2.医療機関で交付される下記の書類
3.申請者(国保の世帯主)の方の本人確認できる書類
…代理人の場合は、代理人の本人確認と代理で手続きできる方であるか、委任状等により確認いたします。
4.マイナンバーが確認できるもの
…「国保の世帯主」と「出産された方」それぞれ必要になります。
医療機関へ、出産費用の全額をお支払いください。
出産育児一時金は、市へ申請をいただいてから支給いたしますので、上記の申請に必要なもの(代理契約に関する文書(同意文書)の写しを除く)をお持ちください。
分娩に関連して発症した重度脳性まひ児に対する補償の機能と、脳性まひの原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として創設されました。道内の分娩機関は全て同制度に加入されています。
お問い合わせ |
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国保医療課国保料係 電話:0157-25-1130 メール:kokuho@city.kitami.lg.jp |