MENU
CLOSE
国民健康保険の医療費に対する保険給付の主な財源は、皆さんからの保険料です。
医療費が増えると保険料の見直しにつながるため、医療機関のかかり方や健康づくりを工夫することで医療費を抑えることができます。
風邪などの軽い症状であれば、大きな病院でも、身近な診療所でも治療内容はあまり変わりません。
診療所は大きな病院よりも待ち時間も短く、体への負担が軽減されます。自宅近くの診療所を選んでかかりつけ医を持ち、日頃の健康に不安を感じたときは、まず相談してみましょう。
必要な場合は適切な医療機関を紹介してもらいましょう。
同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。
医療機関を変更すると、その都度初診料がかかり、医療費が増加するばかりではなく、同じ検査や投薬によりかえって体に悪影響を及ぼす心配があります。
なお、セカンドオピニオンとは患者が主治医に相談したうえで主治医以外の医師の意見を聞くことであり、重複診療とは違いますのでご注意ください。
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い方を受け入れるためのものです。
休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。(休日や夜間に医療機関へ支払われる医療費は高く設定されていて、窓口負担も高くなります。)
薬は飲み合わせによっては、副作用が生じる場合があります。
お薬手帳を利用したり、服用中の薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせに注意しましょう。
(余っている薬がある場合は、医師や薬剤師に相談しましょう。)
はり・きゅう、マッサージの施術を受けるときには、医師の同意があった場合に限って保険が使えます。
整骨院(接骨院・ほねつぎなど)とは、国家資格を持つ「柔道整復師」が施術を行う施設です。
ケガ等で施術を受ける場合、保険が使えるのは外傷性の負傷の場合に限られ、内科的原因によるものや慢性的な症状などでは使えませんので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
施術を受けた後で保険の適用が認められなければ、全額自己負担となりますので十分に注意しましょう。
保険で施術が受けられる場合 | ・医師の同意がある外傷性が明らかな骨折、脱臼。ただし、応急処置で行うものを除く。 ・外傷性の要因による捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)。ただし、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のものを除く。 |
---|---|
保険で施術が受けられない場合 | ・慢性的な肩こりや筋肉疲労。 ・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。 ・神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニアなどの病気が原因の痛み。 ・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。 ・交通事故等による第三者行為に該当する場合。 |
・「柔道整復施術療養費支給申請書」に署名するときには、請求内容(負傷原因、負傷名、通院日数、支払金額など)に間違いがないか確認してから署名または押印しましょう。
柔道整復師の施術を受けた方は、本来、施術にかかった費用の全額(10割)を整骨院等の窓口でいったん、全額立て替えて支払い、あとから保険者(国保)に7~8割の保険給付分(療養費)を請求(申請)する仕組みになっています。 しかし、柔道整復師に療養費の申請を委任し、本人に代わって保険給付分の療養費を保険者に請求し支払いを受けてもらう場合には、この「柔道整復施術療養費支給申請書」に施術を受けた方の署名または押印が必要になります。
・領収書をもらいましょう。
領収書をもらって保管しておき、医療費通知で金額や日数の確認をしましょう。
領収書は医療費控除を受ける際に必要となる場合がありますので 大切に保管しましょう。
適度な運動を習慣づければ、減量もできて生活習慣病の予防・改善にも大きな効果があります。まずは日常生活の中で体を動かす習慣を身につけ、ウォーキングなどの手軽な運動に取り組んでみましょう。
食習慣では必要な栄養をバランスよく取り、正しい食生活を身につけましょう。
・野菜は1日に350gを目安にたくさん食べましょう。
・カルシウム(乳製品、小魚など)をたくさんとりましょう。
・減塩しましょう(目安は1日男性9g、女性7.5g未満)。
生活習慣では、喫煙は末梢神経を収縮させて高血圧の要因となるほか、呼吸器の疾患の原因にもなります。重い病気のリスクになりますので、ぜひあきらめずに禁煙に取り組みましょう。
お酒は適量であればストレス解消やリラックス効果が得られますが、習慣化してしまい多量の飲酒となると健康に害を及ぼします。
週に2回以上は休肝日とし1日の飲酒量を決めるなどして、ほどほどに楽しむようにしましょう。
毎年定期的に健診を受けることで、病気の早期発見につながり症状が重くなる前に治療ができます。
また、健診数値を毎年継続的に見ていくことで病気の予防にもつながります。
年に一度は特定健診(40歳以上)や各種健診を受けましょう。
お問い合わせ先 |
---|
保健福祉部国保医療課 電話:0157-25-1130 |