よくある質問Q&A


ビルやマンションの貯水槽がどのように管理されているか知りたい



回答

質問登録番号 1054  最終更新日 2025年06月23日


貯水槽の有効容量が10立法メートルを超えるものについては、「簡易専用水道」と呼ばれ、水道法第三十四条の二第2項に基づき、設置者は定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないことになっております。
また、これまで管理責任がはっきりしていなかった小規模の貯水槽(容量10立法メートル以下)についても、ビルやマンション等(概ね3階以上の建物が対象になります)の設置者は定期に清掃、点検を行うよう努めなければなりません。

安全で安心な水を確保するためにも、施設の設置者は貯水槽がどのようになっているかを点検されるよう、より一層のご協力をお願いします。

安心な水を飲むために

1 貯水槽の清掃 1年以内ごとに1回以上、専門の登録業者等に定期に清掃を行ってもらいましょう。
2 貯水槽の点検 水槽にひび割れがないか、汚水などに汚染されていないか、水槽内に異物の混入がないかなど、設置者が定期的に点検を行ってください。
3 水質検査の実施 各戸の蛇口から出る水を目視(色・味・臭い等)で定期的(月数回程度)に検査を行ってください。もし異常があった場合は管理責任者(設置者)までご連絡ください。

お問い合わせ

上下水道局給排水課
郵便番号:090-8701
住所:北見市中ノ島町1丁目4番地1号
電話:0157-25-1179

メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

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