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期日前投票と当日の投票の違いは何ですか。 |
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回答 質問登録番号 1070 最終更新日 2021年06月07日 |
公職選挙法では「選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き投票しなければならない。」と定められており、投票日当日に投票所で投票するのが原則となっています。
期日前投票とは、例外として認められている投票方法です。
投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある場合は、期日前投票所で投票することができます。
期日前投票の際には、投票日当日、用事などがあり指定された投票所で投票できない旨の宣誓書を提出していただくことになります。
宣誓書は期日前投票所でお渡しいたします。
選挙課ホームページ管理者