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里親制度について知りたい |
回答 質問登録番号 1226 最終更新日 2021年11月04日 |
里親は、大きく3つに区分されます。1.養育里親、2.養子縁組里親、3.親族里親です。
里親になるためには、里親登録が必要となります。
詳しいことは児童相談所にお問い合わせください。
様々な事情により家庭で生活することができない子どもを一定期間、家庭に戻れるまで、または自立できるか18歳になるまで養育する里親
保護者のいない子どもや家庭での養育が困難で、実親が親権放棄する意思が明確な場合の養子縁組を前提とした里親です。
両親その他子どもを現に養育する方が、死亡、行方不明等となった子どもを、その子どもの扶養義務者(※)及びその配偶者が里親となり養育していただくもの
(※)扶養義務者…祖父母またはきょうだい
伯父・伯母等が里親として養育を希望する場合は、養育里親としての登録が必要です。(研修受講が義務となります。)
北見児童相談所 電話番号0157-24-3498
月~金/8時45分~17時30分
子ども支援課ホームページ管理者