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国民年金保険料の最低納付期間について知りたい。 |
回答 質問登録番号 612 最終更新日 2024年06月26日 |
老齢基礎年金を受けるためには、受給資格期間を満たしていることが必要です。
受給資格期間を満たすには、国民年金に加入し保険料を納めた期間や厚生年金、共済年金に加入した期間(免除を受けていた期間、学生納付特例期間を含む)の合計が原則として10年(平成29年8月1日より25年から10年に短縮されました)以上あることが必要です。
この受給資格期間には、国民年金に任意加入できる方が任意加入しなかった期間(カラ期間といいます)も含めることができます。
保険料を納めていない期間があると障がいの状態になったり死亡事故があったときには、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなることもあります。
老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間の被保険者期間につき、全て保険料を納めた人に満額の年金を支給する制度ですから、保険料を納めた期間が40年に不足する場合は、不足する期間に応じて年金額が減額されます(昭和16年4月1日以前に生まれた人は生年月日に応じて40年未満でも満額の老齢基礎年金が受けられます)。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課国民年金係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 電話:0157-25-1606 e-mail:nenkin@city.kitami.lg.jp |
戸籍住民課 国民年金係