よくある質問Q&A


戸籍の届出を代理人が出すことはできますか。



回答

質問登録番号 757  最終更新日 2025年09月18日


戸籍の届出は、届出人本人が行うべきですが、必要事項が記載された届書を、家族等が窓口に持ってきても提出することができます。(委任状は不要です。)
ただし、不備があった場合には、届出人ご本人に来ていただく場合があります。

また、下記の場合には、戸籍の届出が提出されたことを、届出人本人へ後日郵便でお知らせします。
・認知届
・婚姻届
・離婚届
・養子縁組、養子離縁の届出
(裁判所により決定されたものを除く)

お問い合わせ先
市民環境部戸籍住民課戸籍係
電話:0157-25-1122

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