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毎年10月は、廃棄物適正処理推進月間です。
北見市がキレイで住みやすい街であり続けるため、街を汚す不法投棄やポイ捨ては絶対にやめましょう!
| 法律、条令名 | 罰金 | 懲役、拘留 |
|---|---|---|
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 1千万円以下(法人は3億円以下) | 5年以下 |
| 軽犯罪法 | 1千円以上1万円未満 | 1日以上30日未満 |
| 北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例 | 2万円 | なし |
≪詳細≫
廃棄物対策課/0157-67-7676
端野市民環境課/0157-56-2116
常呂市民環境課/0152-54-2115
留辺蘂市民環境課/0157-42-2110
問い合わせフォームは以下から
| お問い合わせ |
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| 内容に関しては上記お問い合わせ先までお願いします。 web広報に関しては 市民の声をきく課 広報係 TEL:0157-25-1123 FAX:0157-26-2685 |