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土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出が必要です
≪詳細≫ 都市計画課/0157-25-1152
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