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市街化調整区域とは、都市計画法に基づき、市街化を抑制すべき区域として決められた区域です。そのため、農家住宅や農業用施設などを除き、原則として建築物を建築することはできません。
ただし、適法に建築された既存建築物の建て替えなどは例外的に認められます。
≪詳細≫
都市計画課/0157-25-1152
お問い合わせ |
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