【web広報2024年11月号】くらし>農地を相続した時は届け出が必要です

 農地を相続などによって取得した時には、法律により農地のある市町村の農業委員会へ届け出をしなければなりません。届出書の記載方法など詳細については下記へご相談ください。

≪詳細≫
第一・第二農業委員会事務局/0157-25-1190
端野分室/0157-56-2140
常呂分室/0152-54-2143
留辺蘂分室/0157-42-4007

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市民の声をきく課 広報係
TEL:0157-25-1123
FAX:0157-26-2685