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狂犬病予防法により、犬の所有者は飼い犬に対し毎年4月1日から6月30日までの間に「狂犬病予防注射」を受けさせる義務があります。小型犬や室内犬も対象です。まだ今年分の狂犬病予防注射を受けさせていない場合は、お近くの動物病院で必ず受けさせてください。
なお、飼い犬の体調が悪い場合などは、獣医師の判断により狂犬病予防注射の猶予を受けられる場合がありますので動物病院でのご相談をお願いします。
また、飼い犬が亡くなったときや犬の飼い主が変更になったときは、必ず環境課または総合支所市民環境課に届け出をお願いします。
≪詳細≫
環境課/0157-25-1131
端野市民環境課/0157-56-2116
常呂市民環境課/0152-54-2115
留辺蘂市民環境課/0157-42-2110
お問い合わせ |
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内容に関しては上記お問い合わせ先までお願いします。 web広報に関しては 市民の声をきく課 広報係 TEL:0157-25-1123 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください