【web広報2025年10月号】くらし>一定面積以上の土地取引には届け出が必要です

 土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届け出が必要です。

届け出の対象となる面積
  • 市街化区域 2千平方メートル以上
  • 市街化区域以外の都市計画区域内 5千平方メートル以上
  • 都市計画区域外 1万平方メートル以上
届出者
  • 土地の権利取得者(買主等)
届け出期限
  • 契約締結日から2週間以内(契約日を含む)

※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出が必要です

提出書類【各1部】
  • 土地売買等届出書
  • 契約書の写し
  • 周辺状況図(対象地およびその付近の近況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面)
  • 形状図(対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面/公図、地積測量図等)
  • 委任状(代理人が届け出する場合)
罰則
  • 届け出を行わない場合、法律で罰せられることがあります

≪詳細≫
都市計画課/0157-25-1152

お問い合わせ
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市民の声をきく課 広報係
TEL:0157-25-1123

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