【web広報2025年11月号】くらし>「市街化調整区域」では原則建築できません

市街化調整区域とは、都市計画法に基づき、市街化を抑制すべき区域として決められた区域です。そのため、農家住宅や農業用施設などを除き、原則として建築物を建築することはできません。
ただし、適法に建築された既存建築物の建て替えや、一部の指定区域内での建築などについては認められる場合もありますので、都市計画課までご相談ください。

≪詳細≫
都市計画課/0157-25-1152

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市民の声をきく課 広報係
TEL:0157-25-1123

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