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市街化調整区域とは、都市計画法に基づき、市街化を抑制すべき区域として決められた区域です。そのため、農家住宅や農業用施設などを除き、原則として建築物を建築することはできません。
ただし、適法に建築された既存建築物の建て替えや、一部の指定区域内での建築などについては認められる場合もありますので、都市計画課までご相談ください。
≪詳細≫
都市計画課/0157-25-1152
| お問い合わせ |
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| 内容に関しては上記お問い合わせ先までお願いします。 web広報に関しては 市民の声をきく課 広報係 TEL:0157-25-1123 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。