【web広報2025年11月号】くらし>農地を相続した時は届け出が必要です

農地を相続などによって取得した時には、法律により農地のある市町村の農業委員会へ届け出をしなければなりません。届出書の記載方法など詳細については下記をご覧ください。

≪詳細≫
第一・第二農業委員会事務局/0157-25-1190
端野分室/0157-56-2140
常呂分室/0152-54-2143
留辺蘂分室/0157-42-4007

お問い合わせ
内容に関しては上記お問い合わせ先までお願いします。

web広報に関しては
市民の声をきく課 広報係
TEL:0157-25-1123

メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

メールアドレス 半角文字で入力
お名前
お名前(かな)
年齢 選択してください
職業 選択してください
住所
郵便番号 半角数字とハイフンのみで入力。
例)090-8501
電話番号 半角数字とハイフンのみで入力。
例)0157-23-7111
※簡単なお問い合わせの場合はお電話にて回答させていただく場合がございます。電話番号の記載にご協力をお願いします
件名
内容