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農地を相続などによって取得した時には、法律により農地のある市町村の農業委員会へ届け出をしなければなりません。届出書の記載方法など詳細については下記をご覧ください。
≪詳細≫
第一・第二農業委員会事務局/0157-25-1190
端野分室/0157-56-2140
常呂分室/0152-54-2143
留辺蘂分室/0157-42-4007
| お問い合わせ |
|---|
| 内容に関しては上記お問い合わせ先までお願いします。 web広報に関しては 市民の声をきく課 広報係 TEL:0157-25-1123 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。