法令に基づき、下記3種の手当を申請により支給しています。それぞれ支給対象等が違いますので、該当すると思われる方は内容をご確認ください。
児童手当
- 対象:高校生年代以下(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育する方
- 支給額:児童の年齢や人数により異なります
- その他:公務員の方は勤務先にお問い合わせください
児童扶養手当
- 対象:次の1~6のいずれかに該当し、18歳に到達した後の最初の3月31日までの児童を養育している方
- 父母が離婚し、父もしくは母に監護されている児童
- 父もしくは母が死亡した児童
- 父もしくは母が障がいの状態にある児童
- 父もしくは母の生死が明らかでない児童
- 父もしくは母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 1~5に準ずる児童
- 支給額:所得に応じて計算され、所得制限限度額を超えた場合は支給停止になります
特別児童扶養手当
- 対象:20歳未満で、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める障がい程度以上の精神または身体に障がいを有する児童を、家庭で養育している方
- 支給額:障がいの程度により異なり、所得制限限度額を超えた場合は、支給停止になります
≪詳細≫
子ども支援課/0157-25-1137
- お問い合わせ
- 内容に関しては上記お問い合わせ先までお願いします。
web広報に関しては
市民の声をきく課 広報係
TEL:0157-25-1123
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

