【web広報2026年3月号】くらし>犬の転入・転出の手続き

北見市への転入手続き

「転入前の市区町村から交付を受けている犬の鑑札」を持参して北見市へ犬の住所変更の手続きをお願いします。
なお、犬に装着されているマイクロチップが鑑札とみなされている場合は、マイクロチップの識別番号が記載された書類をお持ちください。

北見市からの転出手続き

飼い犬と共に北見市外へ転出した場合、「北見市が交付した鑑札」を転出先の市区町村へ持参し、犬の住所変更の手続きをしてください。ただし、マイクロチップが装着されている犬については、マイクロチップの情報変更登録をすることにより転出先市区町村への手続きが不要となる場合があります。手続きの要否は転出先市区町村へお問い合わせください 。

飼い主のみが転出し犬が北見市に残る場合、犬の飼い主変更手続きが必要です。新たな飼い主が北見市へ変更手続きをしてください。

≪詳細≫
環境課/0157-25-1131
端野市民環境課/0157-56-2116
常呂市民環境課/0152-54-2115
留辺蘂市民環境課/0157-42-2110

お問い合わせ
内容に関しては上記お問い合わせ先までお願いします。

web広報に関しては
市民の声をきく課 広報係
TEL:0157-25-1123

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