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原則、一目的一許可です。
従って、ナンバーを紛失したのでとりあえず乗りたいという理由や、ただ車を移動させるため等の理由では許可できません。
臨時運行の許可は、自動車を運行しようとする経路(発地または着地)の最寄の行政庁が行います。
申請人及び運行の経路が自己の行政区域外でも許可することができます。
運行目的を達成するために必要最小日数に限られ許可されます。
土曜日、日曜日、祝日も許可日数に含まれます。
自賠責保険の有効期限の最終日は許可できません。
運行許可証、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は許可期間終了後5日以内に返却してください。
許可証、仮ナンバーを紛失した際には、紛失届を提出していただきます。
特に仮ナンバーを紛失された場合、管轄の警察署へ届け出したうえで北見市への紛失届をしなければなりません。
仮ナンバーを紛失、き損した場合、現物弁済していただくことになります。
お問い合わせ |
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窓口課 電話:0157-33-3700 メール:mado@city.kitami.lg.jp |