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住所:北見市留辺蘂町旭一区171番地3
開館時間:午前9時~午後10時
休館日:年末年始(12月29日~1月3日)
電話にてお申し込みください。
電話番号:0157-42-4108(留辺蘂住民交流センター管理人室)
・冷暖房料および付属設備利用料金は、利用する場合のみ徴収します。
・入場料を徴収し、または営利目的の利用の場合の基本利用料金は「基本利用料の2倍の額」
・1時間未満の利用は1時間で計算
・午後10時から翌日午前9時まで引き続き利用する場合の基本利用料金は「基本利用料金の4分の1の額」
・大ホール、和室を半面利用する場合の基本利用料金はこの表に定める額の2分の1の額
・利用料金に10円未満の端数が出た場合は切り捨て
以下の要件に該当する場合は減免の対象となります。
減免率100パーセント | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合 (1)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)および特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等および認定こども園 (3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設並びに同法第59条の2に規定する認可外保育施設 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合 3 地域の老人クラブが利用する場合 4 葬儀に利用する場合で、次のいずれかに該当する場合 (1)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が喪主となって、葬儀を行う場合 (2)生活保護法の規定による保護を受けている者が死亡した場合であって、当該死亡者の葬儀を行う場合 5 1から4までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 |
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減免率50パーセント | 6 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 (1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)および大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2)北海道立北見高等技術専門学院 7 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 8 次に掲げる施設が行事に利用する場合 (1)市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5および第20条の6に規定する施設 (2)市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3)市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 (4)市内の障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 9 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)およびその関係者で構成する団体が利用する場合 |
減免率30パーセント | 10 町内会、連合町内会等がその事業のために利用する場合 |
市長が必要と認める減免率 | 11 6から10までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 |
・減額した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く)に10円(1,000円以上の場合は100円)未満の端数が生じた場合は、当該は数を切り捨て。
・次の(1)から(3)に該当する場合、減免対象としない。
(1)市から臨時的に補助金等の交付を受けた協議会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
(2)国、北海道または市が利用する場合
(3)営利を目的として利用する場合
葬儀に利用する場合で、利用者または当該葬儀に付されるものが生活保護法の規定による保護を受けている場合、全額免除となります。
住所:北見市留辺蘂町旭一区171番地3
◆JR留辺蘂駅から車で約10分、徒歩で約30分
◆北見市街から約30km、車で約40分
北見市街地からお越しの際は、国道39号線を留辺蘂(温根湯)方面にお越しください。
遠軽方面に抜ける国道242号線ににぶつかる一つ前の交差点を左折する。
そのまま進むと左手にあります。
お問い合わせ |
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留辺蘂総合支所市民環境課 市民活動係 電話:0157-42-2424 E-mail:ru.shimin@city.kitami.lg.jp |