よくある質問Q&A


国民年金に加入しなくなる場合について知りたい。



回答

質問登録番号 1011  最終更新日 2024年06月26日


国民年金(第1号被保険者資格)を喪失するための手続きは下記のとおりです。

手続きが必要なとき

・海外へ転出するとき
・国民年金に任意加入しているが任意加入をやめるとき

※厚生年金や共済組合に加入したときは、第2号被保険者となります。手続きは、お勤め先のみとなり、国民年金としての手続きは不要です。

提出書類

国民年金資格喪失(申出)届

申請期間

事由が生じたときから原則として14日以内

手続きに必要なもの

・基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など)

お問い合わせ先
市民環境部戸籍住民課国民年金係
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
電話:0157-25-1606
e-mail:nenkin@city.kitami.lg.jp


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