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国民年金に加入しなくなる場合について知りたい。 |
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回答 質問登録番号 1011 最終更新日 2026年03月30日 |
国民年金(第1号被保険者資格)を喪失するための手続きは下記のとおりです。
手続きが必要なとき
・海外へ転出するとき
・国民年金に任意加入しているが任意加入をやめるとき
※厚生年金や共済組合に加入したときは、第2号被保険者となります。手続きは、お勤め先のみとなり、国民年金としての手続きは不要です。
提出書類
国民年金資格喪失(申出)届
申請期間
事由が生じたときから原則として14日以内
手続きに必要なもの
・基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
- お問い合わせ先
- 市民環境部戸籍住民課国民年金担当
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
電話:0157-25-1606
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


