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国民年金に加入しなくなる場合について知りたい。 |
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回答 質問登録番号 1011 最終更新日 2024年06月26日 |
国民年金(第1号被保険者資格)を喪失するための手続きは下記のとおりです。
・海外へ転出するとき
・国民年金に任意加入しているが任意加入をやめるとき
※厚生年金や共済組合に加入したときは、第2号被保険者となります。手続きは、お勤め先のみとなり、国民年金としての手続きは不要です。
国民年金資格喪失(申出)届
事由が生じたときから原則として14日以内
・基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課国民年金係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 電話:0157-25-1606 e-mail:nenkin@city.kitami.lg.jp |