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住民基本台帳は誰でも閲覧できるのでしょうか。 |
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回答 質問登録番号 1024 最終更新日 2026年03月27日 |
法律の改正により、住民基本台帳の閲覧は以下の場合に限定されました。
(1)国または地方公共団体の機関、法令で定める事務遂行のため行う場合
(2)正当な理由をもつ場合
・統計調査、世論調査、学術研究等公益性が高い場合
・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動で公益性が高い場合
・個人、営利以外の目的で行う閲覧の場合
- お問い合わせ先
- 市民環境部戸籍住民課
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
Tel:0157-33-1217
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


