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台所や風呂場、トイレなどの給水用具を改修するときの届出について知りたい |
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回答 質問登録番号 1041 最終更新日 2023年02月13日 |
配管工事を伴う給水装置の改造等を行う場合は、市に届出が必要となります。
北見市指定上下水道工事事業者に届出と工事の施工を依頼してください。
※指定上下水道工事事業者でない者は、単独水栓の取替え及び補修並びにコマ、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の取替え(配管工事を伴わないものに限る)を除き、給水装置の工事を行うことができません。