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敷地内を隣の家の水道管が通っているので、移設してほしいのですが |
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回答 質問登録番号 1043 最終更新日 2025年09月09日 |
各家庭に引き込んでいる水道管やご家庭の水道設備(水道メーターを除く)は、お客様の財産です。
したがいまして、水道管の移設は、水道管を所有している方が、北見市指定上下水道工事事業者へ依頼して、自己負担で施工していただくことになります。
このページに関するお問い合わせ |
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上下水道局給排水課 電話:0157-25-1179 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください