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候補者に陣中見舞いを持っていくことはできるのでしょうか。 |
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回答 質問登録番号 1081 最終更新日 2025年06月15日 |
年間150万円以内で金銭及び物品について選挙運動に関するものとしてできます。
ただし、選挙運動に関し飲食物を提供することは禁止されているため、食べ物、飲み物のほか、酒などは持って行けません。
お問い合わせ |
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選挙管理委員会事務局選挙課 電話:0157-25-1191 |
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