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下水道受益者負担金について知りたい |
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回答 質問登録番号 1090 最終更新日 2025年09月11日 |
下水道の受益者負担金制度とは、下水道の設置により利益を受ける人(受益者)に建設費の一部を負担していただく制度で、北見市の条例により納めていただくものです。
・受益者とは公共下水道が整備された区域の中に土地を持っている人です。
・しかし、長期にわたり地上権等の借地の目的となっている土地は、双方の話し合いにより、その借地人が受益者となることができます。
負担金額
地区によって金額が異なりますので、ホームページでご確認いただくか、下記のそれぞれ管轄する自治区までお電話にてお問合せください。
納付方法
5年20回分割払いと、一括払いがあります。
詳細
- 問い合わせ先
- ・北見自治区 :上下水道局下水道課維持担当TEL0157-25-1160
・留辺蘂自治区:上下水道局留辺蘂上下水道課上下水道係TEL0157-42-2482
・端野自治区 :上下水道局端野上下水道課上下水道係TEL0157-56-4004
・常呂自治区 :上下水道局常呂上下水道課上下水道係TEL0152-54-2116
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


