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テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンの捨て方を知りたい |
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回答 質問登録番号 1121 最終更新日 2025年06月10日 |
これらは、家電リサイクル法により、「市が処理できないごみ」となります。
家電リサイクル法対象品
- テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ・有機EL)
- 冷蔵庫、冷凍庫
- 洗濯機、衣類乾燥機
- エアコン
処理は次のような流れになります。
| 買い替えするとき | 新しい製品を購入するお店へ |
|---|---|
| 買い替えしないとき | ・製品を購入したお店が分かるとき ⇒以前、その製品を購入したお店へ ・どこでその製品を購入したかわからないとき、引越しなどで購入したお店が遠くなったとき ⇒製品のメーカーを確認し、最寄りの郵便局で家電リサイクル料金を振込みリサイクル券を受取る⇒許可業者に依頼する (※別途収集運搬料金がかかります。) |
| 自ら指定取引場所まで運ぶとき | 製品のメーカーを確認し、最寄りの郵便局で家電リサイクル料金を振込みリサイクル券を受取る⇒詳しくは、指定引取り場所へお問い合わせください。 |
指定取引場所
| 株式会社斉藤商店 | 北見市豊地12番地 電話:0157-36-5544 |
|---|---|
| エア・ウォーター物流(株)美幌営業所 | 美幌町宇高野104番地27 電話:0152-73-4233 |
なお、家電製品の販売店は義務外品の処理を行うことができますので、電気店へご相談する方法もあります。
詳細
- お問い合わせ
- 廃棄物対策課
啓発係
電話:0157-67-7676
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


