MENU
CLOSE
![]() |
給与支払報告書を提出する場合、必ずマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載しなければなりませんか。また、記載していない場合、受理されないのですか。 |
![]() |
回答 質問登録番号 1166 最終更新日 2025年03月29日 |
マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(地方税法等)で定められた義務となりますので、正確に記載した上で提出をお願いいたします。万が一、個人番号の提供を拒否されるなど、個人番号を記載することができない場合(※)、北見市では、個人番号の記載がないことをもって書類を受理しないということはありませんが、法律上の義務であることを説明していただき、来年度以降は記載していただくようお願いいたします。
(※)提供を求めた経過等を記録・保存するなどし、単なる義務違反ではないことを明確にしていただくようお願いいたします。
お問い合わせ |
---|
市民税課市民税担当 TEL:0157-25-1114 FAX:0157-25-1201 |