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市営住宅の連帯保証人を変更したいのですが、手続には何が必要ですか |
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回答 質問登録番号 1184 最終更新日 2026年05月20日 |
家賃等の滞納がない場合は、届出いただくことで「連帯保証人」から「緊急連絡人」へ変更することができます。
手続きに必要なもの
- 連帯保証人廃止兼緊急連絡人届出書(様式は公営住宅管理課にあります)
- 緊急連絡人の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・障害者手帳等)
※変更前の連帯保証人が提出する書類はありません。
緊急連絡人の要件
- 日本国内に居住していること
- 入居者と住所又は居住を同じくしていないこと
- 18歳以上であること
※緊急連絡人は、自然人以外にも法人その他団体とすることができますのでご相談ください。
緊急連絡人の協力事項
- 入居者と連絡が取れない場合において、入居者または関係者への連絡や安否確認
- 入居者が家賃滞納した場合における納付指導
- 入居者が死亡または無断退去した場合における退去手続き
- その他市長が特に必要と定める事項に関する対応または協力
- お問い合わせ
- 都市建設部公営住宅管理課 管理担当
北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所3階
電話:0157-25-1626
FAX:0157-25-1207
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


