よくある質問Q&A


死亡したときに後期高齢者医療制度の手続きは必要ですか



回答

質問登録番号 121  最終更新日 2022年12月23日


後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したときは、次の手続きが必要です。

手続き

(1) 後期高齢者医療葬祭費支給申請:
 葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。
(2) 後期高齢者医療高額療養費等支給申請:
 死亡する前の医療費について、医療給付費等(高額療養費等)がある場合は、申請者に支給されます。
(3) 相続の届出:
 保険料に関する納付・還付・充当等の一切の権利義務を相続する代表者を届出いただきます。
(4) 保険証等の返却:
 入院等で医療機関にかかっていた場合は、医療費の清算後に返却してください。

手続きできる方

上記(1)は、葬儀を行った方(喪主または施主)
上記(2)(3)は、相続人全員の代表者

上記(1)の手続きに必要なもの

・葬儀を行った方(喪主または施主)の、下記の本人確認ができる書類、預貯金通帳

上記(2)(3)の手続きに必要なもの

・相続する代表者の方の、下記の本人確認ができる書類、預貯金通帳
<本人確認ができる書類>
1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:健康保険証、介護保険証、年金証書、北見市バス乗車証など
※本人確認については下記(詳細)をご参照ください。

手続きできるところ

・国保医療課
・総合支所
・支所出張所

詳細



関連する質問

回答登録課

国保医療課 後期高齢者医療係