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死亡したときに後期高齢者医療制度の手続きは必要ですか |
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回答 質問登録番号 121 最終更新日 2025年01月15日 |
後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したときは、次の手続きが必要です。
(1) 後期高齢者医療葬祭費支給申請:
葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。
(2) 後期高齢者医療高額療養費等支給申請:
死亡する前の医療費について、医療給付費等(高額療養費等)がある場合は、申請者に支給されます。
(3) 相続の届出:
保険料に関する納付・還付・充当等の一切の権利義務を相続する代表者を届出いただきます。
(4) 保険証等の返却:
入院等で医療機関にかかっていた場合は、医療費の清算後に返却してください。
上記(1)は、葬儀を行った方(喪主または施主)
上記(2)(3)は、相続人全員の代表者
葬儀を行った方(喪主または施主)の、下記の本人確認ができる書類、預貯金通帳
相続する代表者の方の、下記の本人確認ができる書類、預貯金通帳
・本人確認書類(有効期間のあるものについては、有効期間内のもの)
1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:健康保険証、資格確認書、介護保険証、年金証書、北見市バス乗車証など
※本人確認については下記(詳細)をご参照ください。
・国保医療課
・総合支所
・支所出張所
問い合わせ先 |
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保健福祉部国保医療課 電話:0157-25-1130 |