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国民年金について、概要を教えてください。 |
回答 質問登録番号 1326 最終更新日 2024年06月26日 |
公的年金制度の基礎的な部分を占めるのが国民年金であり、20歳から60歳までの日本国内に住んでいる方は全員、国民年金に加入します。
手続きをしないと、老齢年金や障害年金、遺族年金などの給付が受けられなくなる場合があります。
(1)老齢基礎年金
(2)障害基礎年金
(3)遺族基礎年金
(4)寡婦年金
(5)死亡一時金
(6)老齢福祉年金
(上記のほか、厚生年金や共済年金に加入していた人の給付があります)
(1)第1号被保険者
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業・学生・無職等の人
(2)第2号被保険者
会社員・公務員等で厚生年金や共済組合に加入している人(65歳以上の加入者は老齢年金の受給権者を除く)
(3)第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
(4)任意加入被保険者
・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の自営業・学生・無職等の人
・海外に居住の20歳以上65歳未満の日本人
・65歳以上で年金受給資格期間が足りず70歳までの間で受給権を確保できる人(他に加入要件があります)
(1)第1号被保険者
・定額保険料
1カ月 16,520円(令和5年4月分から令和6年3月分まで)
・付加保険料 ※第1号被保険者で将来、より多くの年金を希望する人
1カ月 400円
※6カ月分1年分等、一定期間をまとめて前納すると割引きになります。
(2)第2号被保険者
厚生年金、共済組合の保険料として納めています。
(3)第3号被保険者
保険料を納める必要はありません。
(4)任意加入被保険者
第1号被保険者と同様に保険料を支払います(原則口座振替)。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課国民年金係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 電話:0157-25-1606 e-mail:nenkin@city.kitami.lg.jp |
戸籍住民課 国民年金係