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障害年金の手続き方法について知りたい。 |
回答 質問登録番号 1392 最終更新日 2024年06月26日 |
国民年金に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障がいが残り、障がいの年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき、または子どもの頃の病気やケガがもとで一定以上の障がいが残ったときは、障害基礎年金を受けることができます。
※65歳を過ぎてからの請求は、原則できません。
障がいの程度により1級と2級があります。(令和5年度年金額)
・1級:993,750円(68歳以上の方は990,750円)
・2級:795,000円(68歳以上の方は792,600円)
(1)病気やケガの原因となった初診日が第1号被保険者期間の場合は、市役所での手続きとなります。
(2)初診日が第2号被保険者期間または第3号被保険者期間の場合は、北見年金事務所での手続きとなります。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課国民年金係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 電話:0157-25-1606 e-mail:nenkin@city.kitami.lg.jp 北見年金事務所 〒090-8585 北見市高砂町2番21号 電話:0157-25-8703 |
戸籍住民課 国民年金係