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障害年金の手続き方法について知りたい。 |
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回答 質問登録番号 1392 最終更新日 2023年03月10日 |
国民年金に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障がいが残り、障がいの年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき、または子どもの頃の病気やケガがもとで一定以上の障がいが残ったときは、障害基礎年金を受けることができます。
※65歳を過ぎてからの請求は、原則できません。
障がいの程度により1級と2級があります。(令和5年度年金額)
・1級:993,750円(68歳以上の方は990,750円)
・2級:795,000円(68歳以上の方は792,600円)
(1)病気やケガの原因となった初診日が第1号被保険者期間の場合は、市役所での手続きとなります。
(2)初診日が第2号被保険者期間または第3号被保険者期間の場合は、北見年金事務所での手続きとなります。
・北見市役所戸籍住民課国民年金係
電話:0157-25-1606
・北見年金事務所
〒090-8585 北見市高砂町2番21号
電話:0157-25-8703
戸籍住民課 国民年金係