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コルセットなどの装具を購入した場合、後期高齢者医療の給付の対象になりますか |
回答 質問登録番号 1408 最終更新日 2022年09月21日 |
医師が「治療上必要がある」と認めた治療用装具を購入した場合は、いったん全額をお支払いいただきますが、申請して認められると、本来の自己負担分(1割から3割)以外が療養費として支給されます。
なお、日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは対象となりません。
後期高齢者医療療養費等支給申請
(1)後期高齢者医療被保険者証
(2)領収書
(3)医師の証明書
(4)本人名義の預貯金通帳
(5)本人確認ができる書類
1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、年金証書、北見市バス乗車証など
※本人確認については下記(詳細)をご参照ください。
・国保医療課
・総合支所
・支所出張所
国保医療課 後期高齢者医療係