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コルセットなどの装具を購入した場合、後期高齢者医療の給付の対象になりますか |
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回答 質問登録番号 1408 最終更新日 2025年01月08日 |
医師が「治療上必要がある」と認めた治療用装具を購入した場合は、いったん全額をお支払いいただきますが、申請して認められると、本来の自己負担分(1割から3割)以外が療養費として支給されます。
なお、日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは対象となりません。
後期高齢者医療療養費等支給申請
(1)後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
(2)領収書
(3)医師の証明書
(4)本人名義の預貯金通帳
(5)本人確認書類(有効期間のあるものについては、有効期間内のもの)
1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:健康保険証、資格確認書、介護保険証、年金証書、北見市バス乗車証など
※本人確認については下記(詳細)をご参照ください。
・国保医療課
・総合支所
・支所出張所
問い合わせ先 |
---|
保健福祉部国保医療課 電話:0157-25-1130 |