よくある質問Q&A


コルセットなどの装具を購入した場合、後期高齢者医療の給付の対象になりますか



回答

質問登録番号 1408  最終更新日 2025年10月16日


医師が「治療上必要がある」と認めた治療用装具を購入した場合は、いったん全額をお支払いいただきますが、申請して認められると、本来の自己負担分(1割から3割)以外が療養費として支給されます。
なお、日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは対象となりません。

手続き

後期高齢者医療療養費等支給申請

手続きに必要なもの

(1)資格確認書
(2)領収書
(3)医師の証明書
(4)本人名義の預貯金通帳
(5)本人確認書類(有効期間のあるものについては、有効期間内のもの)
1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:資格確認書、介護保険証、年金証書、北見市バス乗車証など

※本人確認については下記(詳細)をご参照ください。

手続きできるところ

・国保医療課
・総合支所
・支所出張所

詳細

問い合わせ先
保健福祉部国保医療課
電話:0157-25-1130

メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

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例)090-8501
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例)0157-23-7111
※簡単なお問い合わせの場合はお電話にて回答させていただく場合がございます。電話番号の記載にご協力をお願いします
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