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学生の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度があると聞きました。(学生納付特例) |
回答 質問登録番号 1413 最終更新日 2024年06月26日 |
学生で国民年金保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予される制度があります。このことを「学生納付特例」といいます。
国民年金保険料 学生納付特例申請
4月から翌年3月まで
随時受付しています。
・申請は年度単位となります。次年度分は翌年4月に改めて申請が必要です。
・申請が遅れると未納扱いとなり、障害基礎年金の納付要件に反映されない期間が発生する恐れがありますので、早めの手続きをお願いします。
・住民登録があるところ
(住所が北見市の場合は北見市役所戸籍住民課国民年金係)
(1)基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
(2)学生証(写し可。ただし、有効期間が分かるもの)または在学証明書
(1)前年の所得が一定基準以下(128万円以下※令和2年度以前は118万円以下)でないと学生納付特例の対象とならない場合があります。
(2)一部の各種学校や教育施設、予備校、海外の学校は対象にならない場合があります。
(3)猶予期間は年金の受給資格期間として計算され、10年以内ならばさかのぼって保険料を納めることができます。承認を受けた年度の翌々年度を越えて追納する場合の保険料額は、当時の保険料に加算がつきます。
(4)学生納付特例を受けた期間の保険料を追納しない場合、老齢年金の受給額には反映されません。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課国民年金係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 電話:0157-25-1606 e-mail:nenkin@city.kitami.lg.jp |
戸籍住民課 国民年金係