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お試し価格と書かれた広告を見て通信販売で購入したサプリメントが翌月も届いた。クーリング・オフ希望 |
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回答 質問登録番号 1542 最終更新日 2024年06月24日 |
通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、販売事業者が定める返品に関する特約がある場合には、これに従うことになります。
低価格を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。
1回だけのつもりで商品を注文していても、「定期購入」が条件となっている場合が多くみられます。
「いつでも解約できる」と表示された、継続期間や回数が決まっていない「定期購入」もありますが、解約時期や解約方法が限定され、解約が難しいケースもあります。
また、未成年者が、親など親権者の同意を得ずに、年齢や生年月日を成人と偽って申し込むと、未成年者取り消しができなくなる場合があります。
注文する前に販売サイトを隅々まで見て、以下の項目を確かめましょう。
・定期購入が条件になっていませんか?
・継続期間や回数が決められていませんか?
・支払総額はいくらですか?
・解約・返品できる場合の条件を確認しましたか?
注文の際には、契約内容の記録(スクリーンショットなど)を残しましょう。
不安に思ったり、トラブルが生じた場合には、消費生活センターへ相談しましょう。
北見市消費生活センターTEL0157-23-4013
お問い合わせ |
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市民活動課 消費生活係 電話:0157-25-1105 E-Mail:shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp |