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指定ごみ袋を景品として利用していいか知りたい |
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回答 質問登録番号 1555 最終更新日 2023年06月28日 |
北見市指定ごみ袋およびごみ処理券の景品利用は禁止となります。
指定ごみ袋及びごみ処理券の料金は、一般的な商品代金ではなく、北見市で定めた「家庭系ごみ処理手数料」となっており、市民の皆様から納めていただくものであることから、一般企業や商店、協会などが指定ごみ袋及びごみ処理券を購入し、景品やサービス品などとして市民の皆様へ提供することは一切できません。
お問い合わせ |
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廃棄物対策課 総務係 電話:0157-25-1153 ファクシミリ:0157-25-1215 E-Mail:haikitaisaku@city.kitami.lg.jp |