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よくある質問Q&A


指定ごみ袋を景品として利用していいか知りたい



回答

質問登録番号 1555  最終更新日 2025年09月19日


 北見市指定ごみ袋およびごみ処理券の景品利用は禁止となります。

 指定ごみ袋及びごみ処理券の料金は、一般的な商品代金ではなく、北見市で定めた「家庭系ごみ処理手数料」となっており、市民の皆様から納めていただくものであることから、一般企業や商店、協会などが指定ごみ袋及びごみ処理券を購入し、景品やサービス品などとして市民の皆様へ提供することは一切できません。

お問い合わせ
廃棄物対策課
総務係
電話:0157-25-1153
ファクシミリ:0157-25-1215

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