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「離婚後等の子の養育に関する民法等の改正」について知りたい |
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回答 質問登録番号 1591 最終更新日 2025年09月12日 |
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
これは、父母が離婚した後等のこどもの利益を確保するため、こどもの養育に関する父母の責務を明確化し、併せて親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を一部見直したものです。
なお、この法律の施行は、一部の規定を除き、公布の日(令和6年5月24日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とされておりますのでご留意ください。
また、民法等改正の詳細な内容については、法務省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先 |
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子ども支援課 電話 0157-25-1137 |