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隣地から木が越境してきているのですが、市で対応してもらえますか |
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回答 質問登録番号 1594 最終更新日 2025年10月06日 |
市で越境してきた竹木を切り取ることはできません。
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(改正後民法233条3項1号~3号)。
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、又その所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
越境してきた竹木の切り取りを考えられた場合には、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。
北見市市民環境部環境課 | 電話(0157)25-1131 |