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振り仮名を変更したい場合はどうすればいいですか? |
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回答 質問登録番号 1600 最終更新日 2026年05月22日 |
原則、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。ただし、まだ一度も振り仮名の届出をしておらず、一般に認められているもの等の一定の要件を満たす場合は1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
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