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児童手当の現況届とは何ですか。毎年手続きが必要なのでしょうか。 |
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回答 質問登録番号 28 最終更新日 2026年04月01日 |
現況届は、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうか、毎年6月1日現在の状況を確認するものです。
令和4年6月より、北見市が現況届及び添付書類の提出により確認していた内容について、公簿等により確認できる場合には、現況届及び添付書類の提出が省略可能となりました。
(令和3年度以前の現況届については、これまでどおり提出が必要です。未提出の場合は早急にご提出ください。)
引き続き現況届の提出が必要な方には、手続きのご案内と申請に必要な書類を郵送しますので、内容をよくお読みいただき、必要な書類を添えて6月末日までに提出してください。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、必ず手続きしてください。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等で避難し、住民票の住所地が北見市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 多子加算の対象となっている算定児童がいる方(学生の場合は省略可)
- その他北見市から提出の案内があった方
提出方法
郵送または下記窓口に提出してください。
手続きに必要なもの
- 北見市から送付された文書、及び同封されている現況届
※請求者や児童の状況等によって、必要となる書類が異なります。詳しくは送付される案内文をご覧ください。
手続きできるところ
窓口でも手続きできます。
- 北見市役所1階子ども支援課
- 端野総合支所保健福祉課
- 常呂総合支所保健福祉課
- 留辺蘂総合支所保健福祉課
- 相内支所・上常呂出張所・仁頃出張所・東相内出張所
受付時間
8時45分~17時30分(土日祝日を除く)
- お問い合わせ先
- 子ども支援課
電話 0157-25-1137
このページについてのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


